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- 2025/04/17
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キャッシュレス決済端末導入支援事業は、福島県内の商取引においてキャッシュレス取引を促進させ、中小企業者等の経営力強化と消費者の利便性を図るため、キャッシュレス決済端末を取り扱っている事業者(補助事業者)が当該端末を新規導入する県内の事業者(共同事業者)に販売する際に要する経費の一部を補助するものです。
補助事業者は、下記条件をすべて満たす事業者とします。
(1)キャッシュレス決済端末を取り扱っており、今後も継続的に共同事業者が決済端末を使用する際のサポートを行う意思があること。
(2)福島県内に営業所、事業所等があること。
(3)暴力団又は暴力団員等ではないこと。
(4)県税に未納がないこと。
なお、実際にキャッシュレス決済端末を導入する事業者(共同事業者)からの交付申請は受け付けませんので、当該端末を取り扱っている事業者から申請するようにしてください。
キャッシュレス決済端末(クレジットカード読み取り機能がある機器を必須条件とし、それ以外の機能を保有していても対象とする。)を新規導入する共同事業者に対し補助事業者が販売する際に必要な経費を補助対象経費とします。ただし、インターネット接続料等のランニングコストは含みません。
補助対象経費の例 | キャッシュレス決済端末本体機器、POS レジ・バーコードリーダー・レシートプリンター・Wi-Fi ルーター等の付属機器、工賃、出張料、諸経費(15%以内) ※上記の機器であっても、交付決定前に補助事業者の在庫となっていた機器等は補助対象外となります。 |
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補助対象とならない経費の例 | 機器リース料、他の用途に転用できる機器、インターネット接続料・加盟店手数料等の経常的経費(ランニングコスト)、消費税等の公租公課 |
「補助対象経費」の1/2を上限とします。
申請前に補助対象機器の登録申請をしていただき、機器別の補助金額を県で定め、後日公表します。
1店舗(共同事業者1名)で複数台を導入する場合は、機器別補助金額に関わらず補助金額の上限を15万円(補助対象経費30万円)とします。
・補助対象機器の登録申請 令和7年4月17日(木)~令和7年4月30日(水)(必着)
・補助対象機器別補助金額の設定 令和7年5月中旬予定
・補助金交付申請 補助対象機器別補助金額の設定日 ~令和7年5月30日(金)(必着)
・補助金交付決定通知 補助金交付申請受理後順次通知
(1)補助の対象となる機器かどうか、共同事業者の条件を満たすかどうか等、疑問がある場合は、ご相談ください。
(2)交付決定前に補助事業者の在庫となっていた機器等は補助対象となりません。
実績報告書提出時に機器等の納品書を提出していただきますので、必ず交付決定後に機器等の発注をしてください。
(3)補助事業者及び共同事業者は、補助事業完了後、事業効果を検証するためのアンケート調査や効果検証事業(売り上げ増加を目指した中小企業診断士等による伴走支援)、県監査委員会及び会計検査院の検査対象になった場合の検査に協力していただく必要があります。
・各種申請提出書類は定める期日までに下記の運営事務局アドレスまでにデータにて送付ください。
なお、押印が必要な書類は原本の保管をお願いいたします。
福島県キャッシュレス決済端末導入支援事業 運営事務局
Email:fukushima-cashless@bsec.jp
〇交付要綱・公募要領・手引き
・福島県キャッシュレス決済端末導入支援補助金交付要綱[PDFファイル/278KB]
・福島県キャッシュレス決済端末導入支援補助金公募要領[PDFファイル/249KB]
・福島県キャッシュレス決済端末導入支援補助金交付の手引き[PDFファイル/997KB]
〇申請書類
・様式[Wordファイル/45KB]
・債権者登録申請書[Excelファイル/65KB]
・債権者登録記載例[PDFファイル/490KB]
・暴力団排除に関する誓約書[Wordファイル/24KB]
・役員名簿[Excelファイル/12KB]
対象となるキャッシュレス決済端末販売事業者・端末及びキャッシュレス決済端末貸出事業社詳細は現在準備中となります。
共同事業者は、下記条件をすべて満たす事業者とします。
(1)令和7年4月1日時点でキャッシュレス決済端末(クレジットカード読み取り機能がある機器)を導入していないこと。
(2)福島県内で事業をしている中小企業者であること。(商工会、商工会議所、中小企業等共同組合等でも可能。みなし大企業は不可。)
(3)暴力団又は暴力団員等ではないこと。
(4)県税に未納がないこと。
(5)政治活動、宗教活動、公序良俗に反すること、公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されることを事業目的としている事業者でないこと。
補助金交付決定日から令和8年1月31日までとします。
キャッシュレス端末貸出事業は、補助金事業ではなく、ホームページ上で貸出端末と取扱事業者を紹介する事業です。
本ホームページ上での掲載を希望される貸出事業者の方は期日までに貸出機器に係る登録申請書をご提出ください。
令和7年4月17日(木)~令和7年4月30日(水)(必着)
・各種申請提出書類は定める期日までに下記の運営事務局アドレスまでにデータにて送付ください。
なお、押印が必要な書類は原本の保管をお願いいたします。
福島県キャッシュレス決済端末導入支援事業 運営事務局
Email:fukushima-cashlessloajrhgp@bsec.jp
・キャッシュレス決済端末貸出事業機器登録申請書[Wordファイル/16KB]